M&Aと税務(株式交換の場合)
M&Aに関連する税務は、非常に複雑であるため、詳細な説明は避け、以下に実務上ポイントとなる事項を述べることにする。
株式交換に関する税務
株式交換取引において、課税対象となるのは、完全子会社(税法上、「特定子会社」という)側の株主である。すなわち、特定子会社の株主は株式交換によって、本来ならば特定子会社の株式の譲渡について課税をされるが、次の用件に該当すれば、譲渡損益を繰延することができる。
① 特定親会社における特定子会社株式の受入価額が、旧株主の交換直前の帳簿価額以下であること
② 特定親会社からの株式交付割合が95%以上であること
(参考文献:森信静治・川口義信・湊雄二著「M&Aの戦略と法務」日本経済新聞社)










