TOBと5%ルール

株式公開企業の発行する株式を発行済株式総数の5%を超えて保有する者(以下、「大量保有者」という。)は、5%を超えることとなった日から5日以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(証取法27条の23第1項)。

また、大量保有者が大量保有報告書提出後、株券等保有割合が1%以上増減した場合や大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合は、その日から5日以内に、変更報告書を提出しなければならない(証取法27条の25第1項)。このような規制を5%ルールと呼んでいる。

開示制度の対象となる発行会社は、証券取引所の上場会社および店頭売買有価証券の発行会社である(証取法27の23第1項、令14の4第2項)。

大量保有報告書には、下記に示す事項を記載する(大量保有府令2、第1号様式)

1.発行会社に関する事項
名称、所在地、上場・店頭の別、上場証券取引所名

2.提出者に関する事項
名称、所在地、事業内容、個人の場合には氏名、住所、職業

3.保有目的
純投資、政策投資、経営参加、支配権の取得等の目的及び内容

4.提出者の保有株券の内容に関する事項
株券の内訳、保有株券の数、発行済株式総数、株券保有割合など

5.最近60日間における取得及び処分の状況
取得日、取引数量、取引価格など。ただし、取引価格については、市場取引分は記載不要

6.株券に関する重要な契約
株券に関する担保契約、売戻契約、売買の予約その他重要な契約など

7.取得資金に関する事項
自己資金・借入金の内訳、借入先の名称、業種、代表者氏名、所在地、借入金額など

8.共同保有者の保有株券の内訳
共同保有者の名称、所在地、事業内容、共同保有者ごとの保有株券の内訳、提出者分と共同保有者分とを合算した保有株の内訳など

参考文献:小谷融著「経営者のための公開買付けと5%ルール」税務経理協会

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