事業承継Q&A
- 事業承継とは何ですか?
- 事業承継に十分に対処できない場合の危険は?
- 事業承継対策って、どうして大切なのですか?
- 事業承継の方法は、どのように決定すればよいですか?
- 私は今50歳で社長をしておりますが、承継はいつから考えればよいでしょうか?
- ここ数年中小企業にもM&Aの波が押し寄せているように感じますが、事業承継でM&Aを利用することはできないのでしょうか?
- 事業承継の際には、相続税はかかるものなのでしょうか?
- 贈与とは、どういうことをいうのですか?
- 相続が起こる前に、後継者である息子に贈与しようと考えているのですが、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか?
- 相続時精算課税制度というものがあると聞いたのですが、事業承継に使えるのでしょうか?
- 自社株の納税猶予制度が創設されると聞いたのですが、その背景と概要を教えてください。
- 自社株の納税猶予制度はいつから施行されますか?
- 自社株の納税猶予制度の施行と併せて、相続税の計算方法自体を大きく改正すると聞いたのですが、どのような内容で、いつ改正されるのでしょうか?
| Q.事業承継とは何ですか? |
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・後継者の経営をスムーズにすること ・後継者への引継ぎと共に事業を発展させること ・後継者への引継ぎ後も従業員の雇用を確保すること このような後継者への引継ぎのトータルコーディネートが事業承継です。 具体的には,M&A,相続税対策などが挙げられます。 |
| Q.事業承継に十分に対処できない場合の危険は? |
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事業承継を失敗すると・・・ ・お家騒動の危険性 という危険があります。 こんな危険を除去するために,事業承継を成功させる必要があるのです。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.事業承継対策って、どうして大切なのですか? |
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日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースも多く存在しています。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.事業承継の方法は、どのように決定すればよいですか? |
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事業承継の方法は、(1)親族内承継、(2)従業員等への承継、(3)M&Aの3つがあります。各承継方法のメリット・デメリットを把握するとともに、後継者候補等の関係者との意思疎通を十分に行い、承継方法と後継者を確定しましょう。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.私は今50歳で社長をしておりますが、承継はいつから考えればよいでしょうか? |
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50歳というとまだ経営者としてこれから脂が乗ってくる年齢ではありますが、事業承継について考えるのは、 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.ここ数年中小企業にもM&Aの波が押し寄せているように感じますが、事業承継でM&Aを利用することはできないのでしょうか? |
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ご指摘の通り、M&Aは事業承継の有効な手段の一つです。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.事業承継の際には、相続税はかかるものなのでしょうか? |
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事業承継については、様々な税金が関係してきますが、その中でも相続税対策は、事業承継を進める上でも
最も重要な税金の一つです。 事業承継では、自社株が相続財産としてカウントされる点がポイントになります。 ただし、自社株の評価額が思っていた金額より高いケースもよく見受けられますので、相続税はかからないだろうと
漠然に考えているのは少々危険です。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q. 贈与とは、どういうことをいうのですか? |
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贈与とは、贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、 相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q. 相続が起こる前に、後継者である息子に贈与しようと考えているのですが、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか? |
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自社株は帳簿価格で取引することはできません。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.相続時精算課税制度というものがあると聞いたのですが、事業承継に使えるのでしょうか? |
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相続時精算課税制度とは、贈与したときに贈与税を課税(ただし、相続税の前払的性格)、相続したときに相続税を 課税(ただし、この制度のもとで納付した贈与税は相続税の前払いとして相続税から差し引く)という制度です。 詳細は、こちらをご覧下さい。 |
| Q.自社株の納税猶予制度が創設されると聞いたのですが、その背景と概要を教えてください。 |
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| 日本経済の基盤となるべき事業承継に関して総合的な支援が求められており、これを税制面で支援するために
創設される予定となっています。 円滑化法の制定を踏まえた後継者を対象として、自社株に係る相続税額の80%が納税猶予されます。 |
| Q.自社株の納税猶予制度はいつから施行されますか? |
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| 平成21年3月に法案を可決させ、円滑化法の施行日と合わせた平成20年10月1日以後開始の相続から 遡及して適用できるようにする予定となっています。 |
| Q.自社株の納税猶予制度の施行と併せて、相続税の計算方法自体を大きく改正すると聞いたのですが、 どのような内容で、いつ改正されるのでしょうか? |
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現行制度(法定相続分課税方式)から遺産取得課税方式に改正することが現在検討されています。 法定相続分課税方式は、相続人全員分の遺産を法定相続分で按分して全体の相続税額を計算し、 それに対し、遺産取得課税方式は、各相続人に対して取得額に応じて累進課税する方式となります。 当初、自社株の納税猶予制度の施行と併せて改正されるということになっていましたが、 |








